計画相談とは
障がい福祉サービス等を利用申請した障がいのある方(児)に対し、サービス等利用計画について相談および作成などの支援を行います。
障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)のかかえる課題の解決や適切なサービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援をするものです。
対象者
●障がい福祉サービスを申請した障がい者
●障がい福祉サービスを申請した障がい児
利用の流れ
@相談
困っていることや福祉サービス等の利用をしたい時は、区役所の福祉課または相談支援事業所に相談します。
A申請
利用したい福祉サービスが決まったら、区役所に申請します。
B相談支援事業所の決定・契約
「サービス等利用計画案」を作成する相談支援内容を決め契約します。
C調査
区役所の調査員がご本人の身体や生活のことについてお聞きします。
D審査判定
調査の結果をもとに、区役所の審査会でどうした内容のサービスが必要かが決まります。
Eサービス等利用計画案の提出
相談支援事業所が利用者の意向等をもとに「サービス等利用計画案」を作成し、区役所へ提出をします。
F支給決定
区役所より「福祉サービス受給者証」が届きます。
Gサービス担当者会議
相談支援専門員が利用者、ご家族、サービス事業者と一緒にサービスについて話し合いサービス等利用計画を作成します。
H利用開始
サービスを利用する事業所と契約し、サービス利用が開始になります。
障がい福祉サービス利用までの流れ.pdf へのリンク
●当事業所は強度行動障害支援者養成講座、精神障がい者支援の障がい特性と支 援技法を学ぶ研修、医療的ケア児等コーディネーター養成研修を受けたスタッフを配置しています。